大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)741 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤直敏の上告趣意は末尾添付のとおりである。

上告趣意二、三、について。

所論は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(のみならず、当裁判所が職権で

取寄せ調査したところによれば、被告人に対する本件酒税法違反の被疑事件につい

て、昭和二六年三月一五日上田簡易裁判所裁判官増山穎が適式に臨検、捜査、差押

許可状二通を発付し、該許可状に基き捜査、差押が行われた結果、一審判決が証拠

に引用した大蔵事務官の各差押顛末書、差押目録が作成されたことが認められるか

ら、一審判決を是認した原判決には何等の法令違反も存しない。)

同一、について。

本件収税官吏の捜査、差押は右の通り裁判官の許可状に基き適法に行われたもの

であつて、収税官吏が裁判官の許可状なくして捜査、差押処分をなしうる場合を規

定した間接国税犯則者処分法三条に基くものでない以上、同条の違憲を主張する論

旨は前提を欠いているから採用の限りでない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条によつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年一月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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